お知らせ
※4月の税務(2)
※4月の税務(2)
7・2月,5月,8月,11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限…4月30日
8・8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>…半期分,第2四半期分
申告期限…4月30日
9・5月,11月決算法人の中間申告<消費税・地方消費税>…第3及び第1四半期分
申告期限…4月30日
10・固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで期間
11・固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等
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