2010年03月01日
3月に入り、例年になく暖かい日和が続いていますね。が、会計事務所にとっては、確定申告の提出期限も近付き、1年で最も忙しい時期になりました。森田経営も確定申告書の早期提出完了を目指し、社員一丸となってがんばっています。
ところで、昨年親等から贈与を受けた方、 贈与税の申告はお済みでしょうか?下記の「贈与税の申告が必要な人」と「贈与税の課税財産」を参考にして、必要な方は早めに申告をしてください。特に「相続時精算課税」の特例を受ける場合には、申告は絶対条件で、期限後の申告も認められていませんので、注意が必要です。
当社では「贈与税の申告」の代行をおこなっています。お気軽にご相談を!
広報委員会 戸田
■贈与税の申告をする必要がある人
財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた個人(「受贈者」といいます。)は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産について、「暦年課税の贈与」「相続時精算課税の贈与」に区分して、贈与税の申告をしなければなりません。
(1)「暦年課税」の贈与に該当するもの
1年間に受けた財産の贈与の額の合計額が110万円(基礎控除額)を超える場合に限ります。
(2)「相続時精算課税」の贈与に該当するもの
課税対象の贈与はすべて申告する必要があります。
■ 贈与税の課税財産
贈与税がかかる財産は、「(1)贈与を受けた財産」および「(2)贈与を受けたものとみなされる財産」です。
(1)贈与を受けた財産
贈与を受けた財産とは、「あげましょう」「もらいましょう」という当事者間の契約により取得した土地、家屋、事業用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画、骨とう、預貯金、現金などの一切の財産
(2)贈与を受けたものとみなされる財産
贈与を受けた財産ではなくても、次に掲げる財産または利益は、贈与によって取得したものとみなされます。
・委託者以外の人を受益者とする信託が行われた場合の信託受益権
・保険料を負担した人以外の人が受け取った保険金
(相続税が課税される保険金は除く)
・掛金や保険料を負担した人以外の人が定期金の給付を受けることとなった場合の定期金の受益権
・著しく低い価額で財産を譲り受けたことによる利益
・債務の免除、引受け等を受けたことによる利益
・その他経済的利益
広報委員会メンバー
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