2018年10月02日

台風一過

先日は台風24号が、暴風を伴って一気に日本列島を通過していきました。
この地方でも、怪我を負われた方や、建物等の損壊など、大きな被害が出ているようです。

皆様の無事をお祈りすると共に、
万が一被害に遭われた場合の税務的なアドバイスとして、
雑損控除」という制度があります。

災害などによって資産に損害を受けた場合に、一定金額を所得控除できる制度です。
詳しくは国税庁のHP⇒こちら  を参照ください。
 

台風一過 台風から一夜明けた空はまさに晴天。
こんな日が続くといいのですが、すでに25号・・・。
 


2010年02月01日

平成21年分 確定申告

いよいよ確定申告の時期がやってきました。
皆さん、ご準備はお済みですか?
毎年、申告期日間近は税務署も大勢の人でごった返します。
できるだけ早めに申告しましょう。

平成21年分 確定申告 そこで、今回は“所得税の確定申告について”です。

確定申告が必要な方とは?
1.給与所得がある方で、
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える
(2)給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)の
 合計額が20万円を超える
(3)給与を2か所から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種
 の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付
 金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5)給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける
 際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
2.公的年金等に係る雑所得のみの方で、
 公的年金に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある
3.退職所得がある方で、
 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
4.1~3以外の方で、
 各種の所得金額の合計額(譲渡所得山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税額を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残高がある

以上1~4のいずれかに当てはまる方は、申告が必要になります。

所得控除できるものとは?
雑損控除医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、等

税額控除できるものとは?
配当控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除、等
(注)各種控除を受けるためには、一定の要件があります。

所得税の申告期限は3月15(月)です。
申告についてご不明な点は、何でもお気軽に森田経営にご相談ください。
                                  広報委員会  後藤



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