2010年12月12日

平成22年度 年末調整

今年もいよいよ年末調整の時期が近づいて来ました。
皆さん、ご準備はいかがですか?

そこで、今回は年末調整のワンポイントアドバイス!として、
配偶者特別控除についてお知らせします。
“うちの奥さん、パート収入で103万超えちゃってさぁ~。配偶者控除受けられないよ…。”という声を耳にすることがあります。
確かにその通り。この場合配偶者控除は受けられません。
しかし、諦めるのはまだ早い!です。金額次第で配偶者特別控除を受けることができるのです。
配偶者特別控除とは、配偶者の所得が給与所得(給与所得控除65万円)だけの場合、年間の給与の収入合計額が103万円を超えて141万円未満の場合に適用されるものです。(注意配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けることができません。)

具体的な計算方法は、

配偶者の合計所得金額控除額
380,001円~399,999円38万円
400,000円~449,999円36万円
450,000円~499,999円31万円
500,000円~549,999円26万円
550,000円~599,999円21万円
600,000円~649,999円16万円
650,000円~699,999円11万円
700,000円~749,999円6万円
750,000円~799,999円3万円
760,000円~0万円

となります。参考になりましたか?
年末調整は多くのサラリーマンにとって、還付金を期待できる唯一のチャンスです。
正しい申告をして、返ってくるものはきっちり返してもらいましょう!
                                 広報委員会  ごとう


2010年02月01日

平成21年分 確定申告

いよいよ確定申告の時期がやってきました。
皆さん、ご準備はお済みですか?
毎年、申告期日間近は税務署も大勢の人でごった返します。
できるだけ早めに申告しましょう。

平成21年分 確定申告 そこで、今回は“所得税の確定申告について”です。

確定申告が必要な方とは?
1.給与所得がある方で、
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える
(2)給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)の
 合計額が20万円を超える
(3)給与を2か所から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種
 の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付
 金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5)給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける
 際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
2.公的年金等に係る雑所得のみの方で、
 公的年金に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある
3.退職所得がある方で、
 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
4.1~3以外の方で、
 各種の所得金額の合計額(譲渡所得山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税額を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残高がある

以上1~4のいずれかに当てはまる方は、申告が必要になります。

所得控除できるものとは?
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、等

税額控除できるものとは?
配当控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除、等
(注)各種控除を受けるためには、一定の要件があります。

所得税の申告期限は3月15(月)です。
申告についてご不明な点は、何でもお気軽に森田経営にご相談ください。
                                  広報委員会  後藤



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