2020年08月27日

相続税対策5大戦略セミナー

先日、森田経営にて「相続税対策5大戦略セミナー」を開催いたしました。

 

今回は、弊社会長の森田が講師を務めさせていただきました。

 

セミナーでは、前半に相続税・贈与税について解説させていただきました。「相続と贈与の違い」から「相続税・贈与税の計算方法」まで幅広くかつ詳しく解説し、後半は、相続税計算の仕組みを踏まえ、どのような対策をすべきかについて説明させていただきました。

 

平成27年の相続税改正において、相続税申告対象者が増加している昨今

「相続税対策が必要かどうか」、「対策するならどんなものがあるか」を考える良いきっかけになったのではないでしょうか。


2018年07月31日

特例事業承継税制セミナー

先日、森田経営で「特例事業承継税制」について、セミナーを開きました。

​事業承継税制とは、
『後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
※国税庁HPより

これまでも事業承継税制はありましたが、従来の事業承継税制は、非常に条件が厳しく制度を扱いづらかった為、多くの中小企業はこの制度をなかなか使えませんでした。
それが今回、この特例事業承継税制が始まったことで、非常に扱いやすくなり、事業承継をするまたとない機会となります。

当日は弊社代表取締役の加藤が、本制度の内容と、本制度適用までの流れをご説明いたしました。
​ご出席くださった経営者様方は、セミナー修了後もしばらく残り、それぞれ弊社職員の個別面談を熱心に受けられていました。
お忙しい中にも関わらず、ご参加頂きまして誠にありがとうございました!


2012年02月05日

平成23年分の贈与税の申告はお済みですか?

 節分も過ぎ、暦の上ではもう春ですね。が、喜んでいられないのは、花粉症の人と会計事務所の職員でしょうか?
 確定申告の季節。会計事務所にとって1年で最も忙しい時期になりました。森田経営も確定申告書の早期提出完了を目指し、社員一丸となってがんばっています。
 ところで、昨年親等から贈与を受けた方、贈与税の申告はお済みでしょうか?お客様サポートの「贈与税の申告が必要な人」と「贈与税の課税財産」を参考にして、必要な方は早めに申告をしてください。特に「相続時精算課税」の特例を受ける場合には、申告は絶対条件で、期限後の申告も認められていませんので、注意してくださいね。

 お客様サポート ⇒ 贈与税の申告が必要な人」
 お客様サポート ⇒ 贈与税の課税財産」

平成23年分の 贈与税 の申告はお済みですか?


2011年06月08日

5月経営者セミナー

MAS事業部の山本です。
 毎月開催しております“経営者セミナー”の第2講、「 税制改正について 」
今回の大きな改正ポイント、法人課税・資産課税・個人所得課税等について
”会計一課 鈴木” が講師を務めさせていただきました。

5月経営者セミナー  

 本改正では、53年ぶりとなる相続税の抜本的改正や12年ぶりとなる
法人税の税率引き下げ等、多くの改正点があり、かなりの反響を呼びましたが
東日本大震災の影響もあり、税制改正関連法案全体を廃案として、翌年の
平成24年度の改正であらためて議論するということも検討されているようです。
今後の動きに注意していかなければなりません。

5月経営者セミナー  

 そして、次回6月14日(火)の経営者セミナーは、今年度税制改正の中で
もっとも注目されている 「 相続税と贈与税 」 を取り上げていきますので
ぜひ、参加していただければと思います。
それでは、次回の”経営者セミナー”でお会いしましょう!!!




2011年02月24日

平成22年分の贈与税の申告はお済みですか?

 2月も後わずか。もうすぐ春ですね。が、喜んでいられないのは、花粉症の人と会計事務所の職員でしょうか?
 確定申告の提出期限も近付き、会計事務所にとって1年で最も忙しい時期になりました。森田経営も確定申告書の早期提出完了を目指し、社員一丸となってがんばっています。
 ところで、昨年親等から贈与を受けた方、贈与税の申告はお済みでしょうか?お客様サポートの「贈与税の申告が必要な人」と「贈与税の課税財産」を参考にして、必要な方は早めに申告をしてください。特に「相続時精算課税」の特例を受ける場合には、申告は絶対条件で、期限後の申告も認められていませんので、注意してくださいね。

 お客様サポート ⇒ 贈与税の申告が必要な人」
 お客様サポート ⇒ 贈与税の課税財産」

平成22年分の 贈与税 の申告はお済みですか?

平成22年分の 贈与税 の申告はお済みですか?  当社では「贈与税の申告」の代行をおこなっています。お気軽にご相談を!
                                広報委員会 戸田


2010年10月12日

10月の無料経営セミナーを開催しました(テーマ:「相続税」と「贈与税」)

こんにちは、杉浦です。
10月12日に経営者セミナー開催しました。
今回は、森田経営の早川が講師を担当しました。
相続税・贈与税についてお話をさせていただきました。
相続税の節税対策は効果が高いといわれております。
まずは試算をして、税金が出そうなら対策を!
対策は、長い年月をかけるほど効果があります。
少しでも不安があるようならお気軽にご連絡ください。


2010年07月06日

平成22年の「路線価」が公開されました。

こんにちは。久しぶりに戸田が担当します。

7月1日に国税庁より平成22年の「路線価」が公開されました。「路線価」とは、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用する土地の基準価格」のことをいいます。今年も昨年に続き平均路線価は下落したそうです。

私も自宅周辺の路線価を見てしまいました。やっぱり気になります。路線価は国税局のHPに公開されていますので、皆さんも調べてみてはいかがでしょうか。


平成22年の「路線価」が公開されました。 三河安城駅周辺の「路線価図」

土地の値段が下がるのは、好ましくないですよね。景気回復が遅れている証拠でしょうか?ただ、いいこともありますよ。相続税や贈与税の負担が軽くなりますから。相続や贈与で同じ土地を貰っても、路線価が安いときであれば、納める税金は当然安くなります。

不況が続くのは困りものですが、不況時の方が有利なこともあると思います。いろいろ調べてみると、名案がうかぶかもしれませんよ。

平成22年の「路線価」が公開されました。


2010年03月01日

贈与税の申告はお済みですか?

 3月に入り、例年になく暖かい日和が続いていますね。が、会計事務所にとっては、確定申告の提出期限も近付き、1年で最も忙しい時期になりました。森田経営も確定申告書の早期提出完了を目指し、社員一丸となってがんばっています。
 ところで、昨年親等から贈与を受けた方、 贈与税の申告はお済みでしょうか?下記の「贈与税の申告が必要な人」と「贈与税の課税財産」を参考にして、必要な方は早めに申告をしてください。特に「相続時精算課税」の特例を受ける場合には、申告は絶対条件で、期限後の申告も認められていませんので、注意が必要です。

 当社では「贈与税の申告」の代行をおこなっています。お気軽にご相談を!
                                広報委員会 戸田


贈与税の申告をする必要がある人
 財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた個人(「受贈者」といいます。)は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産について、「暦年課税の贈与」「相続時精算課税の贈与」に区分して、贈与税の申告をしなければなりません。
(1)「暦年課税」の贈与に該当するもの
 1年間に受けた財産の贈与の額の合計額が110万円基礎控除額)を超える場合に限ります。
(2)「相続時精算課税」の贈与に該当するもの
 課税対象の贈与はすべて申告する必要があります。

贈与税の課税財産
 贈与税がかかる財産は、「(1)贈与を受けた財産」および「(2)贈与を受けたものとみなされる財産」です。
(1)贈与を受けた財産
 贈与を受けた財産とは、「あげましょう」「もらいましょう」という当事者間の契約により取得した土地、家屋、事業用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画、骨とう、預貯金、現金などの一切の財産
(2)贈与を受けたものとみなされる財産
 贈与を受けた財産ではなくても、次に掲げる財産または利益は、贈与によって取得したものとみなされます。
・委託者以外の人を受益者とする信託が行われた場合の信託受益権
・保険料を負担した人以外の人が受け取った保険金
(相続税が課税される保険金は除く)
・掛金や保険料を負担した人以外の人が定期金の給付を受けることとなった場合の定期金の受益権
・著しく低い価額で財産を譲り受けたことによる利益
・債務の免除、引受け等を受けたことによる利益
・その他経済的利益
 



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