2018年07月31日
先日、森田経営で「特例事業承継税制」について、セミナーを開きました。
事業承継税制とは、
『後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。』
※国税庁HPより
これまでも事業承継税制はありましたが、従来の事業承継税制は、非常に条件が厳しく制度を扱いづらかった為、多くの中小企業はこの制度をなかなか使えませんでした。
それが今回、この特例事業承継税制が始まったことで、非常に扱いやすくなり、事業承継をするまたとない機会となります。
当日は弊社代表取締役の加藤が、本制度の内容と、本制度適用までの流れをご説明いたしました。
ご出席くださった経営者様方は、セミナー修了後もしばらく残り、それぞれ弊社職員の個別面談を熱心に受けられていました。
お忙しい中にも関わらず、ご参加頂きまして誠にありがとうございました!
広報委員会メンバー
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