2019年10月02日
10月1日からいよいよ消費税が10%に改定されましたが、今回は同時に『軽減税率』と『ポイント還元制度』も施行されています。
ただでさえ、旧税率の8%を適用するものもあるのに、軽減税率の8%も混在し、かなり実務家泣かせの制度になりそうです。。
事業者側にとっても対応が難しく、特に店内飲食とテイクアウトを併用している飲食店舗などでは、ある程度の混乱は避けられないかと思いますが、なかには「うちは鉄工所だから、軽減税率は関係ないね」などと思われている方もみえます。
確かに、鉄工所などの場合、取り扱っている商品の売買において軽減税率は適用されませんが、例えば、従業員さんの残業食としてコンビニでおにぎりを買ってきた場合、そこで支払った消費税は8%になります。これを消費税10%で処理してしまってはいけません。
こういったこと以外にも、請求書の記載方法変更などもあり、全ての事業者に軽減税率は関係してきます。
今回の消費税率改定に関してのご質問や、対応にお困りのことなどありましたら、いつでもお気軽にご相談ください
広報委員会メンバー
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