2019年05月17日
みなさん、こんにちは!! 大逵です。
2019年4月1日より、「働き方改革関連法案」が施行されました。
この法案の施行によって、有給休暇の取得が義務化されました。実際に森田経営でも、ゴールデンウィークに合わせて有給休暇の取得を全従業員に対して行いました。
「働き方改革関連法案」では、有給休暇の取得率を上げるため、年10日以上有給休暇が付与される労働者に対し、5日については会社から時季を指定するなどして毎年取得させることが義務となりました。
この「年10日以上有給休暇が付与される労働者」に、一般的なフルタイムで勤務している従業員は全て該当します。
ブログをお読みになっている社長様や役員の方々も、従業員の方が5日の有給休暇を取得できるような、働きやすい職場作りを考えていきませんか?
広報委員会メンバー
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