2012年10月31日

生命保険料控除の見直し

朝晩寒くなってきました。
ニュースなどで初雪の便りを聞くようになると
年末調整が近づいてきなと感じます。
会計事務所員としての職業病でしょうか(笑)

さて、その年末調整ですが
今年より生命保険料控除が改正されています。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)は
「新一般生命保険料控除」と「新個人年金保険料控除」及び
「介護医療保険料控除※」の三本立てになりました。
新契約の適用限度額はそれぞれ4万円
合計12万円が最高限度額となります。
新たに介護保障又は医療保障を主契約又は特約とする保険料について
「介護医療保険料控除」が創設されました。

平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(旧契約)については
「旧一般生命保険料控除」と「旧個人年金保険料控除」として
従来通り、適用限度額はそれぞれ5万円となります。

新契約と旧契約の双方に加入している場合は
新(旧)生命保険料控除又は新(旧)個人年金保険料控除の
それぞれに控除額を計算し、合計適用限度額は12万円となります。

計算方法などの詳しい内容は
コチラ
で確認してくださいね。

年末調整は書類の記入や証明書の添付などめんどくさい作業ですが
控除等の内容を「知らないと損をする制度」です。
余分な税金を払わないように気をつけましょう!!




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