2018年10月02日
先日は台風24号が、暴風を伴って一気に日本列島を通過していきました。
この地方でも、怪我を負われた方や、建物等の損壊など、大きな被害が出ているようです。
皆様の無事をお祈りすると共に、
万が一被害に遭われた場合の税務的なアドバイスとして、
「雑損控除」という制度があります。
災害などによって資産に損害を受けた場合に、一定金額を所得控除できる制度です。
詳しくは国税庁のHP⇒こちら を参照ください。
2010年02月01日
いよいよ確定申告の時期がやってきました。
皆さん、ご準備はお済みですか?
毎年、申告期日間近は税務署も大勢の人でごった返します。
できるだけ早めに申告しましょう。
そこで、今回は“所得税の確定申告について”です。
※確定申告が必要な方とは?
1.給与所得がある方で、
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える
(2)給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の
合計額が20万円を超える
(3)給与を2か所から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種
の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付
金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5)給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける
際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
2.公的年金等に係る雑所得のみの方で、
公的年金に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある
3.退職所得がある方で、
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
4.1~3以外の方で、
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税額を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残高がある
以上1~4のいずれかに当てはまる方は、申告が必要になります。
※所得控除できるものとは?
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、等
※税額控除できるものとは?
配当控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除、等
(注)各種控除を受けるためには、一定の要件があります。
所得税の申告期限は3月15(月)です。
申告についてご不明な点は、何でもお気軽に森田経営にご相談ください。
広報委員会 後藤
広報委員会メンバー
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