2017年11月10日
平成27年1月以降に発生した相続について、今までは相続財産が少なくて相続税がかからないと思っていた方でも、金額に応じて相続税がかかる可能性がでてきました。
具体的には、亡くなった方(被相続人)に相続財産(現金預金・土地建物・上場株式等)が一定額以上あれば、亡くなってから原則10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。
一定額とは相続税の基礎控除額と言われ、3,000万円+(600万円×相続人の数)の算式で計算されます。相続人が妻と子供2人であれば、相続人3人となり、上記の算式で計算すると基礎控除額は4,800万円となります。
先日サラリーマンであった夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人の家に税務署が調査に入りました。奥様は、相続税の知識も余り無く、申告はしていませんでした。
税務署が調査した結果、老後の為の現金預金が4,000万円近くあり、自宅の土地建物や、証券会社に株式等を少し預けており、それらを合計すると、基礎控除額の4,800万円を超えるため、相続税を申告・納付する事になりました。
最近では、上記の様に、サラリーマン家庭で、一見資産家とは思われない方でも、税務署の調査が入り相続税の申告・納付をさせられる場合があります。罰金を支払うことになる可能性もあるので気を付けなければなりませんね。
西川 和志
税理士法人 森田経営
代表社員
昭和54年7月19日生
主な資格:税理士、弁護士