2007年09月03日
Q.夫婦で資金を出し合ってマイホームを購入したところ、贈与税がかかるといわれました。贈与したつもりはないのに、なぜでしょうか。
A.夫婦共同で購入する場合、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっていると、贈与税がかかってしまうことがあります。
《事例》 総額4,000万円の住宅を夫婦で購入する際の資金負担が、夫3,000万円、妻1,000万円のとき
◇ケース1:所有権登記の持分割合を夫と妻それぞれ2分の1ずつとすると・・・
妻の持分=4,000万円×1/2=2,000万円
2,000万円-1,000万円(妻が負担した金額)=1,000万円
この差額1,000万円が夫から妻への贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります。
◇ケース2:所有権登記の持分割合を購入資金の負担割合と同じにすれば・・・
登記上の持分と負担した金額とが一致しますので、贈与税の問題は発生しません。
西川 和志
税理士法人 森田経営
代表社員
昭和54年7月19日生
主な資格:税理士、弁護士