2007年07月30日
中小企業の早期かつ計画的な事業承継を支援
事業承継をするために贈与者(親)から贈与を受けた取引相場のない株式等については、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を60歳に引き下げるとともに、非課税枠を3,000万円に引き上げられました。
※平成19年1月1日から平成20年12月31日までの贈与について適用
《取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設》
一般 取引相場のない株式等
贈与者年齢要件 65歳以上 ⇒ 60歳以上
非課税枠の拡大 2,500万円 ⇒ 3,000万円
○主な用件
(1)当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること
(2)受贈者が発行済株式等の総数の50%超、かつ、議決権の50%超を有していること
(3)受贈者が会社の代表者として当該会社の経営に従事していること
※(2)および(3)については、特例の選択時から4年を経過した時に満たしている必要があります。
注)この特例を選択した場合には、贈与者(親)の相続が発生した時に相続税の課税価額の計
算の特例は適用できません。
西川 和志
税理士法人 森田経営
代表社員
昭和54年7月19日生
主な資格:税理士、弁護士