2007年01月16日

相続税の税務調査

 税務調査の目的は、課税が正しく行われているか、申告方法は適切か否かを調べることにあります。
 具体的には、まず、銀行、生命保険会社や一般事業会社などからの支払調書により、預金や死亡保険金・退職金の有無などを把握します。また、毎年の確定申告書を継続管理し、この中の不動産所得、配当所得、利子所得などの資産所得から資産の異動や蓄積状況を把握しています。特に、金融資産については、故人名義の預貯金は当然として、配偶者や同居家族の名義の預金についても調査し、その妥当性の検討が行われます。
 さらに、銀行などで資料の収集をし、過去5年分のそれぞれの名義の預金の変動を調べ、異常な変動がある年分を集中して精査します。例えば、亡くなった父の預金が3年前に大きく減少している場合、何か他の資産を取得したか、または、家族などに贈与したかなどが通常考えられます。そのため、新たな資産の取得が確認できなければ、家族名義の預金をチェックし、増加している場合には時期と金額などを突合し、贈与の事実を推定します。

 さらに、その金融資産の管理者や取引印鑑などをチェックし、真の所有者が誰であるかを判定する場合の目安とします。


調査対象に選定される相続税申告書

(1) 税法適用に誤りや疑問のある申告書
(2) 生前の所得の状況から推定し金融資産の申告の少ない申告書
(3) 家族名義の預金等のチェックや申告が行われていない申告書
(4) 財産評価の資料等が不備な申告書
(5) 計算誤りが見受けられる申告書
(6) 課税価格が3億円超の申告書
(7) 各種資料との突合により申告漏れが予想される申告書




 西川 和志 
税理士法人 森田経営
代表社員

昭和54年7月19日生
主な資格:税理士、弁護士

西川 和志
税理士法人 森田経営
代表社員

昭和54年7月19日生
主な資格:税理士、弁護士


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