2017年02月10日
平成28年2月9日付のこの「社長のブログ」は「税務調査の方法」という題で書かせて頂きました。
今回はその4つの税務調査の方法のうちの「国税局が行う事後調査」について書かせて頂きます。
税務調査の方法のうちの「国税局が行う事後調査」は当社のお客様の中でも年間で1~2件はあります。
この調査は、通常事前の連絡も無く、突然国税局の調査官が6名程度来ます。全員が国税局の調査官であることは少なく、国税局の下部組織である税務署の調査官と合同で調査する場合が多いです。
調査は私の経験からすると、初日が月曜日であることが圧倒的に多いので、月曜日は要注意です。
この調査は、事前に国税局で調査対象の個人や法人を調査して、脱税や不正の事実を確認している場合が殆どです。金額的にも不正金額が数百万円から数千万円に及ぶことが多いですが、中には億単位の場合もあります。
不正内容は様々ですが、売上計上漏れや仕入や外注等の架空計上が比較的多いように感じます。
調査官が必ず行うことは、現金出納帳と実際の現金との突合です。現金出納帳が書いて無い場合や合わない場合が多いので、現金出納帳の残高と実際の現金は必ず毎日合わせる様にしましょう。その他個人や会社の金庫の中や事務机や集金用のカバンの中を見ることも多くあります。
不正を行った場合、不正金額より、追徴税の方が大きくなる場合も有ります。
節税はしなくては成りませんが、脱税は割が合わないのでやめましょう。
西川 和志
税理士法人 森田経営
代表社員
昭和54年7月19日生
主な資格:税理士、弁護士