2015年05月10日
マイナンバー制度とは社会保障・税制度の効率化・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。従って個人番号の使用は社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
今年の10月から、個人番号・法人番号が通知され、来年(平成28年1月)より順次利用が開始されます。
個人番号は12桁の番号で住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されます。「通知カード」により住民票の住所に通知されます。
法人番号は13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表され、どなたでも自由にご利用いただけます。
以上がマイナンバー制度の概要ですが、個人番号の漏えいや悪用などが無いことを願っています。
西川 和志
税理士法人 森田経営
代表社員
昭和54年7月19日生
主な資格:税理士、弁護士