2016年02月09日
通常の法人(法人税等)や個人(所得税等)に対する税務調査には、おおむね次の4つの方法があります。
1.税務署が行う事後調査
中小企業を対象とする私共税理士が担当する税務調査の立ち会いの約95%はこの税務署(碧南・高浜・刈谷・安城・知立の各市の場合は刈谷税務署) が調査を行います。
この場合、事前に調査の連絡が有るのが通常ですが希に連絡なしで突然調査官が来る場合があります。この場合私の経験では、圧倒的に月曜日が多いです。
この調査の場合は、実際に調査官が来るのは、個人の場合は通常1日、法人の場合は2日~3日です。
2.税務署が行う特別調査
特別調査は、通常特調と呼び、税務署の中でもベテランの「国税特別調査官」が担当して、比較的規模の大きい企業等が対象になります。調査期間も通常1週間位で、3人~5人位の調査官が来ます。場合に依っては1ヶ月~2ヶ月掛かる場合も有ります。
3.国税局が行う事後調査
この調査方法は、事前の連絡もなしで、突然国税局の調査官が、7名前後で来るケースです。私もこのケースは年に1回~2回程度経験していますが、突然の出来事で大変です。国税局は税務署の上の組織で、全国に11ヶ所程度あります。中部地方は名古屋国税局が管轄しております。
4.国税局が行う強制調査(査察)
この調査は脱税を犯した、犯罪者を摘発する強制調査で、事前に裁判所よりの査察令状(逮捕令状に等しい)により行われるもので、テレビや新聞で報道されるものです。
この調査方法は前に「マルサの女」で映画になった事もあります。私も税理士を40年間して居ますが、1回しか経験がありません。
西川 和志
税理士法人 森田経営
代表社員
昭和54年7月19日生
主な資格:税理士、弁護士