2007年06月26日
これまでの減価償却制度は、無形減価償却資産等を除いて取得価額の95%相当額で償却を打止めとすることとされていましたが、備忘価額の1円を残して事実上 100%まで償却できることに改正されます。具体的には次のようになります。
◇平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産
《定額法適用資産》
残存価額(取得価額の10%相当額)が廃止されます。このため毎期の償却限度額の計算は次のように改正されます。
改正前 償却限度額=(減価償却資産の取得価額-残存価額)×定額法償却率
改正後 償却限度額=減価償却資産の取得価額×定額法償却率
※償却最終年度は備忘価額1円を残すため、計算された償却限度額から1円を控除した金額が償却限度額になります。
《定率法適用資産》
これまでの定率法償却限度額の計算方法は変わりませんが、償却率が定額法償却率(1/耐用年数)の2.5倍相当額となります。
償却限度額=(取得価額-償却額の累計額)×償却率(定額法償却率の2.5倍)
さらに、定率法によって計算された償却限度額が一定額を下回ることとなった時点で償却方法を定率法から定額法に変更し、備忘価額1円を残した金額まで減価償却を行うことになります。
西川 和志
税理士法人 森田経営
代表社員
昭和54年7月19日生
主な資格:税理士、弁護士