2006年11月10日
今回から、しばらく「コラム」に代えて「税務に関する情報」をお届けします。
《延長》
住宅取得資金の贈与の特例(相続時精算課税)は、適用期限が平成19年12月31日まで2年延長されました。
この特例は、父母から、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭の贈与を受けた場合において、贈与者が65歳未満であっても相続時精算課税の選択をすることができ、非課税枠(特別控除額)を3,500万円まで拡大するというものです。
《廃止》
住宅取得資金等の贈与の特例(暦年課税)は、平成17年12月31日をもって廃止されています。
この特例は、父母又は祖父母から、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築のための金銭の贈与を受けた場合において、そのうち1,500万円までの部分については、一定の方法により贈与税額を計算(550万円までについては贈与税がかからない)することができるというものでした。
西川 和志
税理士法人 森田経営
代表社員
昭和54年7月19日生
主な資格:税理士、弁護士